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2019/09/10
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化がスタートする。内閣府の調査によると、保育所・幼稚園に通う第1子の一人当たりの年間子育て費用額の内、保育費はなんと全体の3割を占めるほど、子どもを持つ親にとっては気になる制度。でも無償化で“一体どれだけ変わるの?”と思う人も少なくないのでは? そこで押さえておきたいポイントをまとめてみた。
対象は?無償って一体どれくらい?
無償化の対象は、3歳から5歳までのすべての子どもたち(幼稚園は満3歳から、保育所は3歳児クラスからが対象)と、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたち。無償(一部上限あり)になることでの最大のメリットは費用の軽減になるが、ではどれくらい差が出るのか?
実際、福井市内のとある保育施設に通う子どもで例を挙げてみると、年間で約24万円の費用が削減となるのだ。年間でこれだけ違ってくると、小学校にあがるまでの数年間の合計を考えれば……、これは家計にとってとても助かる制度と言える。
無償化となるのは“利用料”。主食費・副食費などは有償。
誤解されがちだが、無償化になるのは利用料のみ。これまで3歳から5歳児が保育所・認定こども園の保育部分を利用する際には、利用料の中に副食費(おかず代)も含まれていた。そのため、これまで支払っていた主食費(現物持参の場合もあり)に加えて副食費、通園送迎費や施設の行事費、延長保育費などについては今後も保護者負担となるので覚えておこう。
利用施設によって上限や手続きの必要あり。
3~5歳児は原則利用料が無償となっているが、下記の施設では一部上限が定められている。
<幼稚園を利用する場合>
上限は月額25,700円。
<幼稚園などの預かり保育を利用する場合>
園の利用料とは別に、預かり保育料の上限は最大月額11,300円。
<認可外保育施設等を利用する場合>
月額37,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの場合は月額42,000円)が上限となる。
また、これらの場合は認定の手続きが必要となるのでご注意を。まず、幼稚園の場合は基本は手続きが不要だが、福井県内の場合、一部の私学助成幼稚園と福井大学附属幼稚園については必要になる。次に、幼稚園と認定こども園を利用する中で、かつ預かり保育を利用する場合。また、認可外保育施設の他にも、一時預かりや病児保育サービスを利用する場合も同様に必要となる。手続き方法については各施設、またはお住まいの市町にお問い合わせを。
10月1日からスタートする幼児教育・保育の無償化。最大のメリットは出費が減ることだが、新しい家族の誕生や、子どもたちへの教育に、家族サービスなど、浮いた費用を別の形で還元できる利点があることに目を向けてみよう。家族にとって新しい可能性が広がってくるはずだ。